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企業・大学等立地促進助成制度

PDFPDF版はこちら(約1.2MB)
詳細はこちらをご参照ください。 http://www.osaka-saisei.jp/incentive/
助成対象事業所一覧はこちら(H.17〜H.20)
基本型 建設助成
概要
大阪市の定める重点産業分野の育成・振興等を図り、大阪経済の活性化、都市再生に役立てるため、重点産業分野の事業所を市内に建設して開設する場合に、建設等にかかる経費の一部を助成するものです。
助成の対象地域
大阪市内 全域
助成の対象事業者
市内において、本市の定める重点産業分野の助成対象業種(下記記載)に属する事業所用建物を新たに建設し、所有してかつ開設する事業者
■主な要件
取扱高の相当部分が重点産業分野の助成対象業種に関連し、概ね1年以上の事業実績を有する等、助成対象事業等を継続的かつ確実に実施できる法人であること
延床面積1,000㎡(自己使用部分に限る)を超える事業所を開設すること
助成対象事業所における常用雇用者が5名以上であり、かつ立地後市内における常用雇用者の総数が増加すること
経営内容が良好で、立地後5年以上操業すること
平成24年3月31日までに本市に事業計画の承認申請を行い(建設着手前に限る)、平成25年3月31日までに建設に着手し、平成26年12月31日までに事業を開始すること
助成対象経費
建物及び設備等投下固定資本額(※)(自己使用部分に限る)
ただし、建築延床面積(自己所有部分)1㎡あたり20万円以内の額とします。
※投下固定資本額とは、事業者が事業所等を開設するために新たに取得した地方税法341条に規定する家屋及び償却資産(50万円以上)の取得経費の総額をいい、具体的には、事業所用建物に通常必要とされる、事業所や研究所などの家屋・構築物、事業所用機械や冷暖房設備、外溝等の工事費用等が対象となります。
助成額と助成金の支払い
・ 対象経費の5%以内(限度額は3億円)
・ 支払いは事業所の開設後となります。
重点産業分野の助成対象業種
■医療・福祉関連分野
・医療・福祉・健康・スポーツ関連機器等の製造業または卸売業
・医薬品、保健機能食品等の製造業または卸売業
・在宅医療・介護サービス業
 (在宅医療サービス業については、介護保険の適用を受けるものに限る)
■生活文化関連分野
・デザイン業(商業、工業、服飾、インテリア他)
・ファッション関連事業(服飾・家具等の製造業または卸売業に限るものとし、
 他社製品の委託製造であるものを除く)
・文化関連施設(美術館、博物館(ただし関係法令の適用のあるもの)、文化ホール)
■情報通信関連分野
・情報通信機器、映像機器、電子部品等の製造業または卸売業
・情報処理・提供サービス業
・通信・放送業、映像等情報制作業
■環境関連分野
・環境関連機器・装置(公害防止、環境保全、リサイクル、環境計測分析装置等)の
 製造業または卸売業
・環境調和型製品(エコマーク製品等)の製造業または卸売業
・省エネルギー型機器・新エネルギー関連装置の製造業または卸売業
■人材関連分野
・大学、大学院、自然科学研究機関
・民営職業紹介業、労働者派遣業
・事業所向け専門サービス業(会計事務所、設計業、商品検査、市場調査業等)
■バイオ・ナノテクノロジー関連分野
・バイオテクノロジーまたはナノテクノロジーを応用した製品
 (医薬品、食品、繊維、化成品原料、センサー、精密機器等)の製造業または卸売業
・バイオテクノロジーまたはナノテクノロジーの技術を用いた検査・測定サービス業
■ロボットテクノロジー関連分野
・ロボット製品の製造業または卸売業
・ロボットの制御・認識等に関するソフトウェア業
・ロボットを媒介とした各種サービス業(在宅介護、情報提供、警備システム等)
■その他
上記に類するものとして特に市長が認めたもの
(注)上記中、機器、製品または装置とあるのは、完成品のほか、半製品、部品、材料素材を含みます。